国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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第一条
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。...
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第二条
法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。 2 法務大臣は、行...
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第三条
前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。...
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第四条
法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し...
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第五条
行政庁は、所部の職員でその指定するものに、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三...
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第六条
前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。 2 法務大臣は、前条第...
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第七条
地方公共団体、独立行政法人その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその...
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第八条
第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項...
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第九条
調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、第六条の二第二項中「訴...
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第十条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準...
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に関するウェブサイト
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法
(昭和二十二年十二... 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法
liosgr.com/digitalroppo/S22HO194.html律 第七条第一項の公法人を定める政令. 最終施行:H17.4.1(H16.6.9法84) 第一条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。 第二条 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせ ることができる。 ... -
法務大臣権限法
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/houmudaijinnkenngennhou.htm律 (昭和22年法律第194号) 第1条. 国を当事者又は参加人とする訴訟に ... 事件又は非訟事件については、第97条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第2条、第5条、第6条、第6条の2、第8条 ... -
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法
律 - VisWiki国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法
viswiki.com/ja/%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%88%A9%E5%AE%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%律 - 訴訟, 法人, 法定受託事務, 地方公共団体, 行政事件訴訟法 - VisWiki
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