国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
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第一条
この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することによ...
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第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 捕...
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第三条
次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品...
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第四条
捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な...
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第五条
第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域...
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第六条
出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役...
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第七条
第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。...
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」に関するウェブサイト
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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規
www.mod.go.jp/j/library/law/yuji/houritu/004b.htm定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法 律第四十五号)等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的 確な実施の確保に資することを目的とする。 (定義) ... -
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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号) (目的) 第一条 この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規
law.e-gov.go.jp/announce/H16HO115.html定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治 ... 一 捕虜 次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十 九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。 ... -
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(1
-1) 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年六月
www.liosgr.com/digitalroppo/159seiteihou/H16HO115.html十八日法律第百十五号) 施行日:H17.2.28 (目的) ... 捕虜 次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十 九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。 ) 及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力 紛争の犠牲者の保護に関する追加 ...
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