経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年...

  • 第二条

     雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者であって中高年齢者であるもの(六十歳未満の者に限る。)...

  • 第三条

     船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を...

  • 第四条

     中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平...

  • 第五条

     中高年齢者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十...

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