雇用・能力開発機構法(廃止)

  • 第一条

     雇用・能力開発機構は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に...

  • 第二条

     雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、法人とする。...

  • 第三条

     機構は、主たる事務所を横浜市に置く。 2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事...

  • 第四条

     機構の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の...

  • 第五条

     機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...

  • 第六条

     機構でない者は、雇用・能力開発機構という名称を用いてはならない。...

  • 第七条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定...

  • 第八条

     機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。...

  • 第九条

     理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところ...

  • 第十条

     理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を...

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