皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律

  • 第一条

     皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。 2 皇室典範第十...

  • 第二条

     皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。 2 皇...

  • 第三条

     皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但...

  • 第四条

     皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。...

  • 第五条

     第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身...

  • 第六条

     第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して...

  • 第七条

     第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記...

「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」に関するウェブサイト

  • 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年九月...

    皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年九月二十六日法律第百十一号) 最終施行:S24.5.19(S24.5.19法73) 第一条 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。 2 皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/S22HO111.html
  • 皇族に関する法令一覧 | 法なび法令検索

    昭和22年法律第111号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)(昭和22年9月26日法律第111号) [沿革(改正履歴等)] [条文見出し] ... 昭和24年法律第73号 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律 [沿革(改正履歴等) ...

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  • 法律第七十三号(昭二四・五・一九)

    皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。 第一条に次の一項を加える。 ... 第二条第二項中「直系尊属につき第一条第一項」を「父母につき前条第一項又は第三項」に改め、同条第三項中「入るべき戸籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者 ...

    www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490519073.htm