公衆衛生修学資金貸与法

  • 第一条

     この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、医師又は歯科医師たる保健所の職員の充...

  • 第二条

     政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部...

  • 第三条

     修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額...

  • 第四条

     政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に...

  • 第五条

     修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。 2...

  • 第六条

     政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。)が次の各号の一に該当するに...

  • 第七条

     修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることがで...

  • 第八条

     修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日...

  • 第九条

     政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与...

  • 第十条

     政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予す...

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「公衆衛生修学資金貸与法」に関するウェブサイト

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    他法令の参照. 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年四月十五日法律第六十五号) 「第七条第一項第一号」 (返還の債務の当然免除) 第七条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に ... に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師又は歯科医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%93%F1%96%40%98Z