公衆衛生修学資金貸与法
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第一条
この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、医師又は歯科医師たる保健所の職員の充...
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第二条
政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部...
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第三条
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額...
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第四条
政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に...
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第五条
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。 2...
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第六条
政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。)が次の各号の一に該当するに...
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第七条
修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることがで...
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第八条
修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日...
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第九条
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与...
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第十条
政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予す...
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「公衆衛生修学資金貸与法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年四月十五日法律第六十五号
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%93%F1%96%40%98Z) 「第七条第一項第一号」 (返還の債務の当然免除) 第七条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に ... に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師又は歯 科医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間 (前条第二項の規定により ...
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