皇室経済法
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第一条
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第二条
左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又...
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第三条
予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。...
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第四条
内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他...
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第五条
宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。...
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第六条
皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の...
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第七条
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。...
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第八条
皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。 2 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総...
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第九条
皇室経済会議に、予備議員八人を置く。...
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第十条
皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 皇室経済...
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「皇室経済法」に関するウェブサイト
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憲法 - VisWiki
憲法 - 法解釈, マグナ・カルタ, ドイツ国憲法, 議院規則, 皇室経済法 - VisWiki ... 共和国憲法 最高裁判所裁判官国民審査法 欠缺 不文憲法 議会法 ビスマルク憲法 憲法制定権力 イタリア共和国憲法 パウロ教会憲法 裁判官分限法 政党助成法 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 裁判官弾劾法 ゲオルグ ...
viswiki.com/ja/%E6%86%B2%E6%B3%95 -
皇室経済法
第2条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決
www.houko.com/00/01/S22/004.HTMを経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け 、若しくは贈与することができる。 ... 3.公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合. 4.前各号に掲げる場合を除く外、毎年4日1日から翌年3月31 日までの期間内に、皇室がなす ... -
皇室経済法
皇室経済法. 公布;1947(昭和22)年1月16日法律第4号. 施行;1947(昭和22)年5月3日. 最終改正;1965(昭40)年法律第 ... 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitukeizaihou.htmを経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産 を譲り受け、若しくは賜与することができる。 ...
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