皇室経済法

  • 第一条

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  • 第二条

     左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又...

  • 第三条

     予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。...

  • 第四条

     内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他...

  • 第五条

     宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。...

  • 第六条

     皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の...

  • 第七条

     皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。...

  • 第八条

     皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。 2 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総...

  • 第九条

     皇室経済会議に、予備議員八人を置く。...

  • 第十条

     皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 皇室経済...

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「皇室経済法」に関するウェブサイト

  • 憲法 - VisWiki

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  • 皇室経済法

    第2条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは贈与することができる。 ... 3.公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合. 4.前各号に掲げる場合を除く外、毎年4日1日から翌年3月31日までの期間内に、皇室がなす ...

    www.houko.com/00/01/S22/004.HTM
  • 皇室経済法

    皇室経済法. 公布;1947(昭和22)年1月16日法律第4号. 施行;1947(昭和22)年5月3日. 最終改正;1965(昭40)年法律第 ... 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産 を譲り受け、若しくは賜与することができる。 ...

    www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitukeizaihou.htm