公職選挙法 第十七章・附則

  • 第二百五十六条

     衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日...

  • 第二百五十七条

     参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が...

  • 第二百五十八条

     地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共...

  • 第二百五十九条

     地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満...

  • 第二百六十条

     衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任す...

  • 第二百六十一条

     選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除...

  • 第二百六十二条

     選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。  一 選挙...

  • 第二百六十三条

     衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。  一 投票の用紙及び...

  • 第二百六十四条

     地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。  ...

  • 第二百六十五条

     この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てを...

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