公職選挙法 第十四章~第十六章

  • 第百七十九条

     この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。...

  • 第百八十条

     公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)一人を選任し...

  • 第百八十一条

     公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した候補...

  • 第百八十二条

     出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、直ちに第百八十条第三項及び第四項の規定...

  • 第百八十三条

    (出納責任者の職務代行) 公職の候補者又は候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等が出納責任者を選...

  • 第百八十四条

     出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第...

  • 第百八十五条

     出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。  一 選挙運動に関...

  • 第百八十六条

     出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日...

  • 第百八十七条

     立候補準備のために要する支出及び電話による選挙運動に要する支出を除く外、選挙運動に関する支出は、出...

  • 第百八十八条

     出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関す...

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